入学検定料の返付

一度納入した入学検定料は、原則返付しません。
ただし、次の(1)~(7)いずれかに該当し、入学検定料返付手続きを完了した者については、入学検定料を返付します。
なお、入学検定料返付手続期間は、当該入学試験の入学手続き期間とします(期間内に手続きがされない場合は、返付しません)。

  • (1) 入学検定料を納入し出願書類を提出したが、受理される前に出願辞退を申し出た者
  • (2) 入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった者
  • (3) 入学検定料を納入し出願書類を提出したが、出願書類の不備や出願資格を満たさない等の理由により受理されなかった者
  • (4) 入学検定料を納入し出願書類を提出したが、出願期間外であったため受理されなかった者
  • (5) 入学検定料を出願期間後に納入した者
  • (6) 入学検定料を適正な額より多く納入した者
  • (7) 学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)で出席の停止が定められている感染症に罹患し、治癒していないために入学試験を受験できなかった者