入学試験における感染症への対応を以下のとおりといたします。
- 入学志願者が学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症に罹患した場合、その感染症が他の受験者や監督者にひろがるおそれがありますので、担当医師が「感染のおそれがない」と認めない限り、原則として入学試験を受験することはできません。
- 学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症に罹患し、治癒していないために本学入学試験を欠席する場合、当該入学試験にかかる入学検定料を返還することがありますので、入学試験当日の12:00までに入試広報センター入試課にお問合せください。
注意事項
- 入学検定料を返還する場合は、申請書と医師の診断書が必要です。入試課の指示に従って提出してください。
- 入学検定料返還申請書:本学所定の用紙
- 医師の診断書:以下の内容が記載されたもの
- 病名:学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症名であること
- 治療期間:欠席した入学試験日が含まれていること
- 医師の自署・押印
- 入学試験当日の12:00までに連絡なく欠席した場合は、通常の欠席として取り扱い、入学検定料の返還はいたしません。
- 1科目でも受験した場合は、入学検定料の返還はできません。
- 原則、追試験は行いません。
お問合せ
酪農学園大学入試広報センター入試課 | TEL. 011-388-4138 / FAX. 011-386-1220 |
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受付時間 | 平日 9:00 ~ 16:00(試験当日は12:00まで) |